建築法規 21-6 解答

建築法規 2021年の解答です

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解答

非常用の照明装置設置の緩和対象建築物は、一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸、病院の病室又は下宿の宿泊所又は寄宿舎の寝室、学校、避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室で避難上支障がないものであり、全館避難安全検証法のものは対象外である

「令第126条の4」

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