建築法規 17-2 問題

建築法規 2017年からの問題です

問題文には誤っている部分があります。どこが違うか、どう違うかを考えてください

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問題

避雷設備の必要性を検討場合の建築物の高さの算定において、階段室、昇降機塔等の建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合、その部分の高さは、12mまでは、当該建築物の高さに算入しない

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