建築一般知識 2019年からの問題です
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問題
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」上、店舗の用途に供される部分の延べ面積が2,000㎡以上の建築物の所有者、占有者その他の者で当該建築物の維持管理について権原を有するものは、建築物環境衛生管理基準に従って当該建築物の維持管理をしなければならない
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