建築法規 21-13 問題

建築法規 2021年からの問題です

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問題

建築士は、延べ面積が2,500㎡の建築物の建築設備に係る工事監理を行う場合においては、当該建築士が設備設計一級建築士である場合を除き、建築設備士の意見を聴くよう努めなければならない

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