建築法規 2021年の解答です
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解答
事務所は消防令別表第1(15)項である。こちらは地階・無窓階・4階以上でない場合は延べ面積1,000㎡を超える場合には屋内消火栓設備が必要である。ただし主要構造部を耐火構造とし、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃以上の内装材で行った場合は、3倍の数値までは設置基準が緩和される。
そのため、設問の条件であれば屋内消火栓設備は設置不要である
「消防令第11条第三号」「消防令第11条の2」「消防令別表第1(15)」
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