建築法規 21-14 解答

建築法規 2021年の解答です

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解答

展示場は消防令別表第1(4)項である。こちらは平屋以外で延べ面積3,000㎡以上の場合に、スプリンクラー設備の設置が必要である

「消防令第12条第四号」「消防令別表第1(4)」

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