建築法規 21-14 解答 建築法規 2021年 建築法規 2021年の解答です 別の問題を選択する場合は 建築法規 問題 (ランダムで建築法規の他の問題に飛びます) 解答 展示場は消防令別表第1(4)項である。こちらは平屋以外で延べ面積3,000㎡以上の場合に、スプリンクラー設備の設置が必要である 「消防令第12条第四号」「消防令別表第1(4)」 次の問題はこちら トップページ建築一般知識建築法規建築設備プライバシーポリシーお問い合わせ
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