建築法規 21-3 解答

建築法規 2021年の解答です

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解答

木造以外の建築物で2以上の階を有する又は延べ面積が200㎥を超えるもので、大規模の修繕もしくは大規模の模様替えをする場合は、確認済証の交付を受ける必要がある。

設問の建物は対象基準外であるし、エレベーターの設置は大規模の修繕にも模様替えにも該当しない

「法第6条第1項第三号」

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