建築法規 18-15 解答

建築法規 2018年の解答です

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解答

木造で9m以下、2階建て以下、1,000㎡以下の場合、一級建築士でなければ設計できない建築物に該当しない

「建築士法第3条第1項第一号」「同項第二号」「同項第四号」

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